不動産を相続により取得した場合、名義を変更するための登記が必要になります。
通常、不動産を相続した場合は、法定相続分のとおりの割合で、全ての相続
人が取得します。もし遺産分割協議が行われ、法定相続分とは異なる割合で
取得する場合(例えば長男が全ての財産を相続する場合等)は、遺産分割協
議書の作成が必要になります。相続の登記は放置しておくと、後々登記をし
ようと思った際に、当初必要のなかった方の印鑑等が必要になったり、後々
に何かと大変なことになり、あの時すぐに登記しておけばよかった、という
ことにもなりかねません。また、令和6年より相続登記が義務化され、これ
を怠ると、10万円以下の過料に処せられる可能性が出てきました。
お早めにご相談ください。 相続登記の報酬目安は、10万円(+税)~。