遺言作成の相談、支援及び指導をさせていただきます。

遺言には普通方式と特別方式があり、通常作成されるのは普通方式で、①自

 

筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。

 

費用節約を重視して①の自筆証書遺言か、もしくは確実性を重視して②の公

 

正証書遺言を作成するのが一般的かと思われます。それぞれメリットデメリ

 

ットがあります。要件さえ満たせば自分一人でも作れるのが遺言ですが、万

 

が一要件を満たさないと無効になってしまったり、内容によっては実現不可

 

能な遺言になってしまったりしかねません。また、相続税が関わってくる方

 

の場合は税金面からの検討が必要であったり、遺言とは別に贈与をしておい

 

たほうが良い場合など、総合的に検討したほうが良い場合など、その方の状

 

況によってさまざまです。

 

安心して手続きを進められるようサポートいたします。

 

 注:税金面のご相談は税理士等にしていただくことになります。